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株の相続手続は、基本的には、故人の証券会社の口座のあった支店にて相続手続を行う必要があります。通常、証券会社の口座には、株式だけではなく、債券や投資信託などの金融商品が一緒に管理されていて、株式と同時にこれらの金融商品も相続手続により名義変更をしていく必要があります。
一方、単元未満株については、証券会社の口座ではなく、株主名簿管理人である信託銀行にて相続手続を行う必要があります。
<個人の証券を事細かに調べる>
まずは、故人の遺品等を整理して、故人の証券会社の取引支店がどこであったかを確認する必要があります。通常、証券会社が発行する「取引残高報告書」といった郵送物が手掛かりになります。
取引支店が判明したら、支店に出向き、故人死亡の旨と、今後の相続手続きについて、打合せを行います。
<相続手続きに必要なもの>
基本的には、上記のような必要書類をそろえて、証券会社に「口座移管手続」を請求することになりますが、証券会社での相続手続で厄介なのが、故人名義の証券口座を相続を機にいきなりの解約、換金して相続人に払戻すことが原則としてできないことです。つまり、故人の口座を相続人の口座に一旦移し替え、その後に、相続人の判断で、口座内の株を売却したり保有したりを選択することになります。
そこで、遺産分割協議で相続人のうちだれが証券会社の口座を承継するかをます決定し、その承継人が別途、証券会社に自分の口座を開設してからでないと、相続手続は完了できないことになります。
以上のように、証券会社での相続手続きは、非常に面倒で厄介なものであることをまずは自覚しておく必要があります。ただでさえ、遺産分割の話し合いで相続人間の調整が大変なうえ、証券会社での複雑な相続手続が待っており、心身共に大変疲弊してしまう現実があることを知っておいてほしいと思います。
当事務所では、証券会社での相続手続に必要な戸籍謄本類の収集、遺産分割協議書の作成、証券会社での相続手続請求の代行といったサービスを行っております。ご相談は無料ですので、まずはお気軽に、お問合せ下さいませ。
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東 優 (ひがし まさる)
優(ゆう)オフィスグループ代表。
行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表行政書士。
名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。
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