相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
遺言書を作成したいけど、公正証書にする必要性を感じない。
自筆証書遺言を作成しておきたい。
そんなあなたのために当事務所では
自筆証書遺言作成支援サービス
を行っています。
事前のヒアリング
遺言作成前提となる事前調査
遺言書文案作成・校正
実際に遺言書を手書きする
遺言書保管所(法務局)での保管手続き
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになった。自筆証書で遺言を作成したら、ぜひ法務局に預け、遺言書を保全しておくことをお勧めします。
<自筆証書遺言の現状と問題点>
|
この問題点への対策として、法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が創設され、自筆証書遺言の保管リスクの軽減を図られることになった。
制度創設によるメリットとしては次の2点があります。
|
<保管から執行までの手続きの流れ>
自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、遺言が実行されるまでのプロセスは次のとおりです。
自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、
遺言が実行されるまでのプロセスは次のとおりです。
遺言者自身が法務局に
自筆証書遺言(無封のみ、原本)を持参し、保管申請
法務局で、遺言書の形式審査を行い、原本保管と画像情報化して保存
関係相続人等(遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等)は、
法務局に対して、
(1):遺言書情報証明書の交付請求(全国どの法務局からでもOK)
(2):遺言書の閲覧請求(遺言が保管されている法務局に請求)
相続人の一人が上記(1)または(2)の手続きをした場合、
法務局から、その他の相続人、受遺者、遺言執行者に対し
遺言書を保管している旨が通知される
遺言書情報証明書に基づき、相続登記等の
各種遺産名義変更続手続を執行
(家庭裁判所での検認手続きは不要)
<自筆証書遺言の保管申請手続き>
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうには、遺言者自身が管轄の遺言書保管所として指定されている法務局に保管申請を行う必要があります。また、保管申請をするには、実際に遺言者が自ら法務局に出向いて行う必要があります。申請の必要事項は次のとおりです。
申請人 | 遺言者 |
申請先 | 遺言者の住所地、本籍地または遺言者所有不動産所在地の遺言書保管所(法務局) |
申請時 必要書類 |
|
申請費用 | 3,900円 |
申請にあたり、遺言書保管官が、①日付及び氏名の自書、②押印、③加除訂正の方式につき、その適合性を審査するが、適合性の審査はあくまで外形的な確認で行うことができるものに限られます。
<自筆証書遺言保管制度を利用する際の要注意ポイント>
遺言書の最低限の要件とは「全文、日付、氏名を自書し、印を押す。」という民法の条文に記載されている条件をクリアしているかどうかの確認だけで、実務で通用する遺言内容になっているかどうかについての実質上有効な遺言内容となっているかについては、必ず実務のプロに確認されることをお勧めします。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
東 優 (ひがし まさる)
優(ゆう)オフィスグループ代表。
行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表行政書士。
名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
終活をどう進めていけばよいのかわからない
いざというときに頼れる身内がいなくて不安
せっかく終活するなら全部まとめて済ませたい。
そんなあなたのために、当事務所では
遺言作成・死後事務委任契約作成・尊厳死宣言書作成支援を
ワンストップでご相談いただける
終活サポートパックサービスを行っています。
東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優
名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太
東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也
横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治
さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和