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自筆証書遺言作成支援サービス

遺言書を作成したいけど、公正証書にする必要性を感じない。

自筆証書遺言を作成しておきたい。 

そんなあなたのために当事務所では

自筆証書遺言作成支援サービス

を行っています。

サービスの流れ

事前のヒアリング

遺言作成前提となる事前調査

遺言書文案作成・校正

実際に遺言書を手書きする

遺言書保管所(法務局)での保管手続き

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自筆証書遺言保管制度の創設

自筆証書遺言の保管制度について

令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになった。自筆証書で遺言を作成したら、ぜひ法務局に預け、遺言書を保全しておくことをお勧めします。

 

<自筆証書遺言の現状と問題点>

  • 自筆証書遺言は、自分自身で保管することが必要なため、紛失、隠匿、改ざんの恐れがあり、せっかく自筆証書遺言書を作成していても、実行されないリスクがありました。

この問題点への対策として、法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が創設され、自筆証書遺言の保管リスクの軽減を図られることになった。

制度創設によるメリットとしては次の2点があります。

  • 自筆証書遺言の有無の確認が容易になる。
  • 法務局に保管されていた自筆証書遺言を執行する場合、検認が不要になる

 

<保管から執行までの手続きの流れ>

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、遺言が実行されるまでのプロセスは次のとおりです。

 

保管から執行までの手続きの流れ

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、

遺言が実行されるまでのプロセスは次のとおりです。

 

 

遺言者自身が法務局に

自筆証書遺言(無封のみ、原本)を持参し、保管申請

法務局で、遺言書の形式審査を行い、原本保管と画像情報化して保存

関係相続人等(遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等)は、

法務局に対して、

(1):遺言書情報証明書の交付請求(全国どの法務局からでもOK)

(2):遺言書の閲覧請求(遺言が保管されている法務局に請求)

相続人の一人が上記(1)または(2)の手続きをした場合、

法務局から、その他の相続人、受遺者、遺言執行者に対し

遺言書を保管している旨が通知される

遺言書情報証明書に基づき、相続登記等の

各種遺産名義変更続手続を執行

(家庭裁判所での検認手続きは不要)

<自筆証書遺言の保管申請手続き>

 

自筆証書遺言を法務局に保管してもらうには、遺言者自身が管轄の遺言書保管所として指定されている法務局に保管申請を行う必要があります。また、保管申請をするには、実際に遺言者が自ら法務局に出向いて行う必要があります。申請の必要事項は次のとおりです。

 

申請人

遺言者

申請先

遺言者の住所地、本籍地または遺言者所有不動産所在地の遺言書保管所(法務局)

申請時

必要書類

  • 保管申請書
  • 遺言書
  • 住民票の写し
  • 遺言者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)

申請費用

3,900円

 

申請にあたり、遺言書保管官が、①日付及び氏名の自書、②押印、③加除訂正の方式につき、その適合性を審査するが、適合性の審査はあくまで外形的な確認で行うことができるものに限られます。

 

 <自筆証書遺言保管制度を利用する際の要注意ポイント>

  • 予約が必要であったり、申請書作成が必要であるなど、事前準備が意外に面倒です。

 

  • 必ず遺言者本人が法務局に出頭する必要があります。そのため、身体が不自由などで法務局に出向けない場合は、保管制度を利用することができません。

 

  • 顔写真付きの本人確認資料が必須で、健康保険証や年金手帳などではNGなので要注意です。(法務省の資料に列挙されている資料として、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書)

 

  • 法務局の職員の方は、遺言書の最低限の要件しか確認してくれず、実務で通用する遺言内容であるかは、専門家のチェックを受けることが必要になります。

 

遺言書の最低限の要件とは「全文、日付、氏名を自書し、印を押す。」という民法の条文に記載されている条件をクリアしているかどうかの確認だけで、実務で通用する遺言内容になっているかどうかについての実質上有効な遺言内容となっているかについては、必ず実務のプロに確認されることをお勧めします。

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当事務所代表のプロフィール

 

東 優 (ひがし まさる)

(ゆう)オフィスグループ代表。

行政書士法人(ゆう)総合事務所 代表行政書士。

名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。

著書・監修書

 

一番わかりやすい エンディングノート終活のススメいざというとき困らない 遺産相続

親が元気なうちに

知っておきたい50のこと

一番わかりやすい

エンディングノート

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遺言書

エンディングノートで

もしもに備える

終活のススメ

いざというとき困らない

遺産相続

 

マスコミ取材歴

プレジデント

週刊文春

週刊東洋経済

テレビ朝日「ワイド!スクランブル」

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東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

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責任者 行政書士 三雲琢也

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責任者 行政書士田口英治

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