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相続手続代行、遺言作成・終活のご相談なら、優オフィスグループへどうぞ。東京・名古屋・横浜・さいたまに拠点を有し、関東・東海地区を中心に幅広いエリア対応、夜間や土日にも対応するフットワーク、そして「迅速、丁寧、親切」をモットーに、お客さまの視点を何より大切に、サービス提供を行っている事務所です。相続手続、遺言作成でお困りの方は、どうぞ当事務所にご相談くださいませ。

遺産分割協議書作成

銀行で遺産分割協議書が必要といわれたが何をどう書けばいいのかわからない。


  故人の遺言書がない場合、遺産名義変更をする為には、1人だけが相続人であるような場合を除き、遺産分割協議書の提出を必ずといっていいほど求められます。この遺産分割協議書には、故人の遺した財産の内容及び相続人が何をどれだけ相続するのかを明確に記載されていなければならず、相続手続上非常に重要な意味を持つ法律文書です。これを法律に疎い方が正確に作成することは非常に難しいのが実情です。

  そこで、当事務所では、相続財産と遺産分割内容を詳しくお聞きして、遺産分割の結果を遺産分割協議書として作成する業務を行っております。もちろんその後の遺産名義変更がスムーズに行えることを踏まえて作成いたしますので、円満な相続と、円滑な手続を実現することが可能です。


相続について、とにかく兄弟間で後々揉めたくない。


  相続をきっかけに、相続人である兄弟間でけんかになり、やがて収拾のつかない骨肉の争いに発展する・・・、そんな話は枚挙に暇がありません。大切な家族の絆を守る為にも、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼されることをお勧めします。

  当事務所では、相続人間の連絡調整をはじめ、相続人間で円満に話し合いをしていただくためのご支援を行い、最終的に、相続人同士のトラブルを予防するための遺産分割協議書を作成する業務を行っております。相続をきっかけに家族の絆を壊さない為にも、後々もめない為の遺産分割協議書を専門家が作成することは、今日の社会では不可欠なことであるともいえます。

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