手続に必要な戸籍収集がとにかく面倒でなかなか進まない。
相続手続でまず厄介なのが、非常にたくさんの戸籍収集が必要になることです。特に故人が戸籍を転々としていたり、あるいは、故人に子どもがおらず、兄弟姉妹や甥姪にまで相続人が及ぶ場合、膨大な量の戸籍を取り寄せる必要があり、大変な苦労が伴います。
そこで、当事務所では、相続手続必要となる戸籍収集を一括して代行、相続関係説明図を作成、相続人様の戸籍収集に伴う多大な負担を大幅に軽減することが可能です。
連絡が取れない相続人がいて困っている。
相続手続を完了するには、たとえ居場所のわからない相続人がいる場合でも、相続人全員の手続への協力が不可欠です。相続人全員が遺産分割協議書に署名及び捺印しなければ、遺産の名義変更ができない為です。
そこで、当事務所では、戸籍謄本、住民票を職権により取得することにより、音信の途絶えてしまっている相続人を特定、相続関係説明図を作成いたします。これにより、相続人に対し、必要な連絡、調整が可能となり、手続をスムーズに完了させることが可能です。