相続財産がどこにあるのか、いくらになるのかわからず困っている。
亡くなった方の財産がどこにあって、どれくらいの価値があるのかわからなければ、相続手続は不可能です。不動産については、市役所で名寄帳を取り寄せたうえで、評価証明書の取得、場合によっては不動産の実勢価格の調査をすることになります。金融機関では、故人の通帳や金融機関からの手紙等を手がかりに、各金融機関の支店で調査が必要です。
当事務所では、手がかりとなる資料から、市役所や法務局、での不動産調査や金融機関等で可能な財産調査を実施しております。調査の結果、客観的な証明資料を基に、財産目録の作成を行い、遺産分割協議を適正に行うことが可能となります。
相続税がかかるのかどうか心配。
相続税の申告が必要かどうか、相続税がいくらくらいかかるのか・・・、そんな不安をお持ちの方も多いと思います。相続税は、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える遺産を相続する場合には、相続税の申告及び納付をする必要性がでてきます。
当事務所では、そもそも相続財産の評価をする為に必要となる客観的資料の収集や調査、その結果を財産目録として作成いたします。これにより、全体の相続財産の内容と、おおよその課税予測が容易にでき、最終的に相続税の申告や納付をスムーズに行うことが可能となります。
ただ、相続税の評価と申告は、専門知識を必要とする非常に難しいものです。当事務所では相続税に詳しい税理士をご紹介させていただいておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。