認知症の母の成年後見人を選任するための手続が面倒で進まず困っている。
成年後見人選任のためには、本人の推定相続人の相続関係を明らかにする関係図や、本人の財産目録とその根拠となる不動産登記簿謄本、固定資産評価証明や通帳コピーの添付など大変に煩わしいものです。
当事務所では、これらの成年後見人申立手続に必要となる各種の添付資料を収集、作成することにより、成年後見人選任をスムーズに行うお手伝いをしております。また、当事務所のメンバーは、実際に成年後見人としても活動しておりますので、成年後見人となった後の留意点や、気をつけるべきポイントについてもアドバイスさせていただくことが可能です。成年後見のことでお困りの際は、ぜひ当事務所にお尋ねくださいませ。
まだまだ元気ですが、呆けたときに備えて任意後見制度を利用したい。
任意後見制度は、元気な方が今のうちに、将来呆けてしまったときに自分の財産管理を行ってもらう人をあらかじめ決めておくことができる制度です。自分が呆けてしまった場合、自分の意思とは関係なく裁判所側で成年後見人を選任されることになるため、いわば自分の大事な財産管理を運に委ねるような事態が起こってしまいます。
そうならないためにも、元気な今のうちに任意後見制度を利用して、自分の将来を託すことができる人と「任意後見契約」を締結しておくことをお勧めいたします。「任意後見契約」は必ず公正証書で作成することが必要で、書類作成のための公証人との打合せや前提として必要となる書類収集の手間もあります。
そしてなにより、任意後見契約には、「将来型」「移行型」「即効型」という3類型があり、さらに「死後事務委任」といったことまで契約書に盛込めるなど、あなたの思いをオーダーメイドで実現することが可能です。
当事務所では、任意後見制度を最大限活用するため、あなたの思いを具体化する契約文案のご提案をはじめ、任意後見制度利用に関するさまざまなご支援を行っております。任意後見の手続の際には、ぜひ当事務所にご相談くださいませ。